昨年12月の米国のAVMAによると、 FDAはPet Carousel 社の豚の耳と牛のひづめが潜在的なサルモネラ菌に汚染されているため、消費者に処分するよう警告を発している。今のところ被害の報告は無いようである。
一方日本ではペットフード安全法がH21年6月1日に施行され、有る程度の基準がつくられました。しかし効力としてはま、問題が起きた場合の対処法としか思えません。特に外国からの輸入品に関しては輸入業者の届け出や細かい記帳のみで、輸入されたものに問題があっても多分そのまま国内に流通するでしょう。問題が起きてから足取りを追う法律と思われます。それでも有る程度の規制になるので、今までペッットフードに関する法律が無かったので少しましでしょうか?